厚年年金:同月得喪の取扱いが変わっています

昨年(2015年)の10月に法改正があり、厚生年金保険の「同月得喪(被保険者になった月に被保険者の資格を失うこと)」の取扱いが変わっています。厚生労働省のパンフレットはこちら

例:Aさんを10月1日に採用
 →Aさん、事情があって10月15日に辞めてしまった
 →Aさん、国民年金に切り替え

こういったケースでは、従来は、Aさんには1か月分の厚生年金の保険料がかかりました。Aさんの10月の給与から厚生年金の保険料を引いて、事業主も会社負担分の保険料を負担する必要があったわけです。

そしてAさんは、厚生年金の保険料を給与からしっかり天引きされているにもかかわらず、10月分の国民年金保険料も払いこまなければならなかったのでした。つまり年金については、保険料がダブルでかかっていたのです。これはちょっと経済的にきついですよね。

しかし10月からは、このAさんのように、採用になって厚生年金の被保険者になった月に仕事を辞め、その同じ月に国民年金の手続きをきちんと取った人からは、厚生年金の保険料を取らないことになりました。一歩前進ですね!

ただ、この取扱いは年金についてだけで、健康保険と介護保険は対象外。例のAさんのケースでも、健康保険と介護保険の保険料は10月分を給与から引いて納付する必要があります。

 

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