健康保険に保険料を払ってかかっている人(被保険者といいます)には、「傷病手当金」と「出産手当金」の制度があります。
・「傷病手当金」→プライベートな病気やケガで療養をするために仕事を休み、給料を受けられないとき
・「出産手当金」→出産のために仕事を休み、給料を受けられないとき
これらのときには、条件が合えば申請書を出して各手当金の支給を受けることができます。
どちらの手当金も、1日あたりの支給金額をもとに支給されるのですが、今年(2016年)の4月から、その計算方法が変わりました。
以前は、「休んだ日の標準報酬月額」を30日で割り、その3分の2の額が1日あたりの金額となっていました。
改正後は、「一番最初に給付が支給された日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30日で割り、その3分の2の額が1日あたりの金額となります。
この改正についての、協会けんぽのパンフレットはこちら(PDF)。Q&Aのページもあり、とてもわかりやすいパンフレットですね!
::: 道北の稚内も春めいて暖かくなってきました。が、まだまだ風は冷たいです・・・(>_<)