国民年金保険料の納付猶予対象が50歳未満に引き上げ

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

北の果て稚内にも、夏らしい爽やかな風が吹いております。カラッと晴れた日が続くと、やっぱり気持ちがいいものですね!

さて、この7月から、国民年金の制度に小さな改正がありました。「保険料納付猶予制度」の対象年齢が、以前は30歳未満だったのですが、50歳未満まで拡大されたのです。収入が少なく国民年金の保険料を払うのがキツいな〜・・・という50歳未満の人は、日本年金機構あて申請すれば保険料の納付が猶予される可能性があります(審査があり、承認されることが必要ですが)。

一般的に「承認されれば保険料を納めるのが免除される」といえば「全額免除」や「半額免除」を思い浮かべる人が多いと思いますが、この「保険料納付猶予」はそういった「保険料免除」とは違います。

「保険料免除」は、老齢基礎年金の受給資格を得る期間に数えることができ、免除額に応じて将来受け取れる年金額にも反映されます。国が半分負担してくれているからです。

「納付猶予」は、老齢基礎年金の受給資格期間に入るのは同じなのですが、将来もらえる年金額には反映されません。あくまでも、「納付を待ってくれる」制度だからです。

「それなら、別に納付猶予の手続きなんてしなくていいべ?」と思う人もいるかもしれません。しかし、そうではないんです。国民年金制度は、一定の年齢になるともらえる老齢基礎年金だけではありません。障害基礎年金と遺族基礎年金もあります。納付猶予の手続きをしないままでいる=未納状態だと、ケガや病気で障害や死亡という思いがけない事態になったとき、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れません。

しかし保険料は納付していないものの、納付猶予の手続きをしておけば、それらの不測の事態に陥った場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できる可能性があるのです(受給には一定の要件がありますが)。

なので国民年金は、手続きをせずに「未納状態」のままでいることが一番よくないです。保険料を払うことが経済的に厳しければ、年金事務所や役場の国民年金担当窓口に相談してみることがたいせつです。

私も社労士になる前の無職の時期、収入がなかったので国民年金は免除制度の恩恵を受けておりました。個人事業主となった今は、なんとか毎月納付しております。クレジットカード払いで(^^;; JALカードなので、国民年金保険料の支払いでもマイルが貯まるんです(JALカードはめっちゃマイル貯まりやすいです!)。貯まったマイルは通販会社のポイントに交換して、読みたい本や必要な物を買っています。

 

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