10月から最低賃金が引き上げに

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

9月も下旬だというのに、秋晴れが続き気温も高い稚内です。

「お盆を過ぎたら涼しい秋」、それが宗谷のオキテのはずだったのに。いったいどうしてしまったのでしょうか・・・!?

それはともかく、10月1日から北海道の最低賃金が764円から786円へ引き上げになります。時給制のパートやアルバイトの方のいる事業所さんは、10月からは時給786円を下回らないようにしなければなりません。

最低賃金は各都道府県で異なるのですが、最も高い東京は907円から一気に25円上がって932円。

今年はすべての都道府県で21円以上も引き上げられていて、この引き上げ幅の大きさは、新聞やニュース番組でも話題になりましたよね。

ところで、「最低賃金法」には、

「最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」(第8条)

という条文があり、事業主に最低賃金の周知義務を課しています。会社は、「いまの最低賃金は、786円ですよ〜」と従業員に知らせないといけないのです。

私が働いていた札幌の財団法人でも、毎年10月になると同僚の男の子がいそいそと最低賃金の額を知らせるポスターを作って、各課の壁に貼って回っていました。

その頃の北海道の最低賃金って、667円〜だったんですよね。それが今では786円。うわあ、上がったな〜、という印象です。

 

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