こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。
10月です。私は開業社労士として2年目を迎えました。初心を忘れず、気を引き締めて頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、この10月から健康保険の被扶養者の要件が変わっています。
これまでは、被保険者(会社で働いていて健康保険料を納めている人)の兄・姉は、被保険者と同居をしていなければ健康保険の扶養に入れられませんでしたが、今月からは別居していてもOKとなりました。生計維持についての要件(被扶養者の年収が130万円未満、60歳以上は180万円未満)はそのままです。
これ、社労士目指して勉強しているときから不思議だったんですよね。弟と妹は、離れて暮らしていても健康保険の扶養に入れることができるのに、なんで兄と姉はダメなんだろう?って。
世間には、何らかの理由で収入が少ないお兄さんやお姉さんを経済的に支えて頑張っている人がたくさんいるというのに・・・。きょうだいで被扶養者になれる要件に差をつけるのは、ちょっと不公平だし不合理じゃないの〜?と疑問に思っていたんです。
しかしこの改正で、その不公平さも解消されました。「一緒に住んでないんだけど、兄(または姉)を健康保険の扶養に入れたい」と思っている人には朗報ですね!