インドとの社会保障協定が発効になりました

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

いや〜、寒いです。このところ天気よかったのに、今日は雪が降り積もり、雪かきでヘロヘロとなっております(× _×;) まだ、まだ10月なんですけど・・・!

さて、今日は年金の「社会保障協定」のお話です。

社会保障協定というのは、ざっくり言いますと、

「お互いの国へ短期間(5年以内)派遣されて働く人は、本来は強制加入の年金に入らなくてもいいようにしましょうや」

「そうっすね。じゃあ、お互いの国で短期間働く人から取った年金保険料が掛け捨てにならないように、保険料を掛けた期間を通算できるようにもしましょう」

という国同士の取り決めといいますか、約束です。

貿易立国で経済大国である日本は、経済の発展とともに海外へ人を派遣してきました。

日本もそうなのですが、年金制度がある国では大抵、派遣された外国人であってもその国の年金制度に強制加入ですから、働いている人は年金保険料を納めなければならないのですが、例えば2年とか3年の海外駐在などでは、その期間の保険料だけでは、その国の年金制度の最低加入期間(10年、25年が多い)を満たすことができず、せっかく払った保険料が掛け捨てになってしまうことが問題となっていました。保険料、もったいないですもんね。

そこでそういうムダをなくそうと、日本は各国と社会保障協定を結ぶ交渉を続けてきました。そしてこの10月からは、5年越しの交渉が実ってインドとの協定が発効になったのです。

社会保障協定が発効済みの国:ドイツ、イギリス*、韓国*、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド(*イギリスと韓国は、加入期間の通算なし)

人口も多く経済発展著しいインドには、軽四で有名なあの自動車メーカーをはじめ、多くの日本企業が進出していて、その数は2013年の時点で1,000社を超えているそうです(外務省作成の資料による)。それだけ駐在員などの数も多いので、インドとの協定が発効になって、本当によかったと思います。

ところで、意外と知られていないことなのですが、社会保障協定を結んでいる外国の年金は、その国の年金サービスに直接請求する必要はなく、日本の年金事務所に請求の用紙を提出することができます。請求のための書式は日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。

はまなす社会保険労務士事務所は、この「海外年金の裁定請求」の代行や、「協定相手国の制度に加入する人の厚生年金の特例加入被保険者資格」申請、「一時派遣される人の適用証明書」申請など、社会保障協定に関する業務も手がけていく予定で、特設ページも鋭意準備中です。

英語が得意なので、海外年金のように英語を活かせる仕事がバリバリやれたら嬉しいです。昔(30年前ですが(^^;;)、趣味で勉強していたドイツ語や、郵政時代に学んだフランス語も役に立つかも!?なんて、ちょっとワクワクしています。昔取った杵柄で、がんばります!

 

タージマハール