平成29年9月から厚生年金の保険料が変わります

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

平成29年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の保険料率が変更になります。

北海道の新しい保険料額表はこちら(PDF)。

給与計算のときに、古い保険料額を控除しないように注意する必要があります。

社会保険(健康保険&厚生年金保険)の保険料といえば、先日、ある方からこんな質問を受けました。

「うちの会社の給料は毎月末日〆の当月20日支払い。新しい保険料はいつから引き始めればいいのですか。9月? それとも10月ですか?」

うーむ、なかなかトリッキーな感じがしますが、答えは簡単、「10月から」です。

以前にも書きましたが、社会保険の保険料は、「各月の末日に在籍している人の分に保険料が発生し、それを翌月の末日までに国に納付する」のが基本です。

なのでこの会社の場合は、9月末に在籍している人の保険料を10月20日支払いの給与から控除し、10月末日までに納付書により納めます。

お給料に関しては「**月分」という表現を使うので、話がこんがらがってしまうのですが、

「毎月の月末までに納付する保険料は、その月に支給する給与から控除する」

この基本をおさえておけば、「新しい保険料はいつから控除開始?」と混乱しなくてすみます。9月に納付する保険料は9月支給の給与から。10月に納付する分は、10月に支給する給与から引けばいいのです。(「**月分」というのは忘れてOKです。)

例えば、9月20日〆、9月25日支払の給与であれば、翌10月25日支払の給与から新しい保険料に。
9月末日〆、10月5日支払であれば、10月5日支払いの給与から。

9月末日〆、9月末日支払の場合は、一見、9月末日に支払う給与から控除するように思われますが、新しい保険料を国に納付し始めるのは10月納付分からなので、基本に従って、やはり10月末日支払いの給与から、新しい保険料を引き始めるといいです。