働き方改革:就業規則の改訂はお済みですか

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

5月1日、元号が「令和」になりました。1か月前に新元号が発表になっていたせいか大きな混乱もなく、新天皇ご即位と同時だったため国中がお祝いムードに包まれた中での改元だったのはよかったと思います。

ご即位に関連する数々の行事、私はテレビにかじりついて見てしまいました。平成は大地震や水害などが多く経済も停滞しひどい時代だったと思うので(個人の見解です)、令和は災害の少ない、明るい時代になればいいなと願っています。

さて、働き方改革の3本柱の一つである「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が施行されて約1か月。年度始めの4月1日に一斉に年休を与えるシステムをとっている会社などは、来年の3月31日までに従業員に5日分の年休を取得させなければなりません。

これについてはニュースなどでよく扱われているので頭の中に入っていても、意外と忘れられがちなのが就業規則にこのシステムを反映させることです。社員の労働時間、休憩、休日、休暇などは、就業規則に必ず盛り込まなければいけないことなので(『絶対的必要記載事項』といいます)、就業規則のある会社は、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の規定を加える必要があります。

「そうは言われても、どんな文章にしたらいいかわからない ><」 そうですよね、難しいです。一つの例を挙げてみます。

・・・第◯◯条の規定により、年次有給休暇が10日以上(繰越し分を除く。)付与された従業員に対しては、そのうち5日について、当該年次有給休暇が付与された日から1年以内の期間に、会社が本人とよく話し合い、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、その日数のうち、従業員が自ら時季を指定して年次有給休暇を取得した場合においては、その取得した日数分を5日から控除するものとする。

こんな感じでいかがでしょう? 参考にしてみてくださいね。なお、就業規則の内容を変えたら、「変更しました」とその部分を労基署に「就業規則(変更)届」とともに届け出る必要があります。従業員代表の意見書ももちろん添付します。また、就業規則は作っただけ、改訂しただけではダメで、その内容を従業員に周知しておかないと規則の効力が発生しません。ミーティングなどで内容の変更について知らせた上で、従業員がいつでも見られる場所や社内LANに就業規則のファイルを置いておくことをお忘れなく。

働き方改革関連の法改正をうけ「これを機会に就業規則の見直しをしようかな」と考えている経営者さんもいるかもしれません。特に昭和の時代や平成ひとケタ年などに作られた就業規則をそのまま使っている会社は、できるだけ早く作り直すことをおすすめします。それ以降、労基法も変わっていますし労働安全衛生法もパートタイム労働法も育児介護休業法も大きく変わり、労働契約法も生まれました。現行の法律や規則、社会情勢に合った就業規則にするために、お近くの社労士に相談されるといいと思います。当事務所でも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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