働き方改革:有給休暇の管理簿、備えていますか

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

元号が「令和」になって約1か月が経ちました。5月は私もあちこちと出かけることが多く、忙しく過ごしていました。ありがたいことです。春から秋にかけての北海道はドライブ天国なので、仕事がてらクルマの運転を楽しみたいと思います。

さて政府がすすめている「働き方改革」第1弾の「有給休暇取得の義務化」についてですが、これは1年間に5日、年次有給休暇の取得を事業主、つまり会社側に対して義務づけるものです。

「休みたいけど、仕事が忙しくて休めない」
「休暇を取って行きたいところがあるけど、会社に言い出せない」

会社の雰囲気によっては、そんなふうに社員の側からなかなか「休みをください」とは言いにくいことがあります。それが日本の有給休暇取得率アップを阻んでいた、と言えますが、これからは政府が法律で後押しするので、上司の目は気にせず、とにかく5日分は有休を取ってリフレッシュしてくださいね、というのがこの制度の趣旨です。

「1年間はどこが起点ですか?」と訊かれることがあるのですが、これは年次有給休暇が付与された日(『基準日』といいます)を起点とする1年間です。

つまり4月1日に一斉に有給休暇を付与している会社であれば、そこから1年の間に少なくとも5日分の有給休暇を社員に取得させなければいけません。

4月1日付で入社した新入社員の場合、労基法どおりであれば、10月1日に10日分の有給休暇が当然に発生しますので、10月1日(基準日)から1年の間に5日分、ということになります(4月1日からの6か月間で8割以上の出勤を満たすことが条件です)。

労基法の施行規則で、会社は有給休暇の管理簿を作り3年間保存することも新たに義務づけられました。5日分を確実に取得させるためには、社員が何日の有給休暇を持っていて、そのうち何日使ったかをきちっと把握することが必要だからです。

有給休暇管理簿は「時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにすること」と指定されているだけで、その様式は特に決まっていません。会社ごとに好きなように作っていいです。賃金台帳や労働者名簿と合わせて作ることもできます。

管理簿のひな形は、各地の労働局や社労士事務所で作ったものがネットで検索するとたくさん出てきますので、好みのものを使えばいいと思います。私もこのひな形(PDFファイル)を作って、お客様に使っていただいています。