北海道の最低賃金が861円に

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

10月になりました。10月は私にとって特別な月です。4年前の10月1日に、社会保険労務士登録をしたからです。社労士として5年目を迎え、もっともっと頑張らなければ!と改めて身の引き締まる思いです。本当に、頑張らなければ…!(本当に!)

ところで10月はじめから、最低賃金が引き上げられたのをご存知でしょうか(全国の最低賃金の一覧表はこちら)。稚内の労働基準監督署にパンフレットがどどーんと置かれてあったのでいただいてきました。

北海道の最低賃金は26円アップして861円に。道内の事業主が人を雇うときは、時間換算で861円以上の賃金を支払わなければなりません。これはパートやアルバイト、臨時雇いなど、雇い入れの形や呼び方には関係ありません。1時間861円以上をお給料として渡さなければならないのです。

働く時間帯が深夜(午後10時〜午前5時)の場合は、深夜割増で25%加算なので、215円(50銭未満は切り捨てます)を加えて1,076円が北海道の深夜最低賃金となる計算です。

月給の場合でも、1か月の平均所定労働時間(最高でも174時間)で月給の額を割って1時間当たりの額が最低賃金を下回ると、最低賃金法違反となってしまいます。861円以上となるよう計算し直し、基本給や手当の額を上げなければなりません。

また、時給や月給を上げたことで社会保険(健康保険&厚生年金保険)の標準報酬が2等級以上アップする場合は、年金事務所へ月額変更届の提出が必要です。月額変更届を出し忘れると、後から保険料を計算し直してまとめて給与から引かなければならなくなったり、とても面倒なので注意が必要です。

ふー、最低賃金に伴う手続きは事業主側にはなかなかしんどいですね。でも働くほうとしては、いただく給料が増えるのは純粋に嬉しいものです。モチベーションアップにつながります。

今年の最低賃金の「顔」は俳優の松重豊さんでした。「ちゃんとやりなさいよ〜」と語りかけているようです。