こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。
今年は北海道は記録的に雪が少なく、雪かきの回数も少ないのでとても助かっています。雪の少なさに困っているスキー場もあるようですが、私は毎年これぐらいだったらいいのにな〜、なんて思っちゃったりしています…(本音)
ところで、従業員に時間外労働をさせるのに必要な36協定届の様式が変わったのをご存知ですか? 中小企業の場合、今年(2020年)4月から、新しい様式で届出をすることになります。従来の様式のものは、4月1日の日付をまたぐ期間以外では使えません。「去年のをコピペで出しとこ♪」はもはや使えない技になってしまいました。
届出の様式が新しくなったのは、「働き方改革」の一環で時間外労働の上限に罰則付きで規制がかかるようになったからです。労働基準法の改正で、時間外と休日労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となりました。特別条項をつけた場合でも年720時間以下の制限がかかりますし、時間外労働の2か月平均や3か月平均がすべて80時間以内に収まらなければならないという、これまでになかったパターンの制限も導入されました。事業主には、とてもきめ細かい労働時間の管理が求められます。
この上限規制については、このパンフレット(PDF)が詳しいです。
厚生労働省は公式サイトで「36協定届等作成支援ツール」を提供していまして、私も試しに使ってみました。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
サイト上でデータを入力していけば、自動的にPDFファイルにしてくれて、そのまま印刷することもできます。便利! 入力欄には、法律で定められた時間外労働や休日労働の上限などについての説明も丁寧にされてあって、作りながら新36協定の基本も学べます。
これは使わないと損ですね。是非、使ってみてください。労基署へ提出する36協定届のチェックボックスには、チェックを入れることをお忘れなく。これを入れ忘れると無情にも受け付けてもらえない可能性があります。