令和2年3月分(4月納付分)から健康保険の保険料率が改定に

こんにちは、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。

例年になく雪が少なく穏やかだった宗谷の冬も終わり、稚内もすっかり春めいてきました。暖かいって、いいですね。日が長いって素敵ですね。

さて、令和2年3月分(4月納付分)から、健康保険の保険料率が変更になっています。北海道の保険料額表はこちら(PDF)。例えば給与を月末〆で翌月10日払いにしている会社などは、4月10日支給の給与からこの料率での健康保険料を引くことになります。

ところで以前、お客さまから「健康保険の保険料率は毎年変わるのに、厚生年金はずっと変わらないのはなぜ?」と訊かれたことがあります。

健康保険の保険料率は、全国健康保険協会が毎年度、その都道府県に住む被保険者の状況を見て計算し直します。都道府県によって料率が異なるのはそのためで、病院にかかる人が多く医療費がかさむ県は料率が高くなり、健康な人が多く医療費がかさまない県は低くなります。

いっぽう厚生年金は、年金制度改革と合わせて保険料を少しずつ上げていき、18.3%で打ち止めにする政策が取られました(『保険料水準固定方式』といいます)。増大し続ける社会保障の支出に合わせて厚生年金保険料を上げていってはキリがない、保険料は一定の上限にして、その中でなんとかやりくりしましょう、という考えです。平成29年に18.3%になり、それ以降は保険料率は上がっていません。でもこの方式も、いつ変わるかわからないですけどね・・・。

余談ですが、健康保険料率の複雑な計算方法も、国民年金や厚生年金保険の細かい数字も、社会保険労務士試験の範囲に含まれているので、受験生はゴリゴリ必死に暗記します。その暗記作業がもう、苦しくて苦しくて・・・。二度と経験したくないですね。合格できて本当によかったです。