開業記念日/雇用保険の給付制限が変わります

こんにちは、宗谷・稚内のはまなす社会保険労務士事務所です。

10月1日で弊事務所はちょうど開業5周年を迎えました。もう5年!という気もしますし、まだ5年!という感じでもあります。これからも開業当時の初心を忘れず頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、この10月1日から様々なことが変わりました(第三のビールが値上がりしたり…)。

雇用保険の失業給付における「給付制限」も、これまでの3か月から2か月に短縮になりました。厚生労働省のパンフはこちら(PDFファイル)。

正当な理由がない自己都合退職の場合、これまでは基本手当をもらえるまで3か月待たなければなりませんでしたが、この10月1日以降に離職する人は、正当な理由がない自己都合で辞めた場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月になります。

重責解雇など、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職する人は、引き続き3か月の給付制限があります。

もともと3か月の給付制限は、自分の都合で仕事を辞めて安易に失業給付をもらうのを防止する目的がありましたが、「3か月は長すぎて自由な転職を阻んでいる」「当面の生活費がないと安心して求職活動ができない」との意見があり、2か月に縮めたものです。

私にも自己都合退職→3か月の給付制限の経験がありますが、給付制限期間中はアルバイトはできるもののまとまった額の失業手当がもらえないのでやはり経済的にもきつかったですし、不安でした。これはとてもいい制度改正なんじゃないかと思います。