【法改正】「士業の個人事務所」が社会保険の強制適用になります

こんにちは、宗谷・稚内の社労士、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。
今回は今年の10月に予定されている「社会保険の適用拡大」について説明しますね。

まず現状ですが、弁護士事務所、税理士事務所、そして私たちのような社会保険労務士事務所など、いわゆる「士業」の個人事務所は社会保険(健康保険&厚生年金保険)適用の対象にはなっていません。
こういった士業の事務所の中には、従業員が30人とか50人とか、かなり大規模なところもありますが、それでも社会保険はいわゆる「任意適用」であり、「社会保険に入りたければ任意で手続きを取れば入れますよ」というのが国のスタンスでした。
なので使用者である事務所の所長さんだけでなく、社員も皆、国保&国民年金に個人で入っている、ということになります(実際には従業員への福利厚生の一環として、社会保険に任意で入っているパターンが多いとは思いますが)。

それが令和4年の10月からは、「従業員を5人以上使用している士業の個人事務所」は社会保険の強制適用になるよう法律が改正されました。これまでは「入りたかったら入ってもいいよ」だったのが「社会保険に絶対入らんとダメ!」になるわけです。

ここで「従業員5人」に含まれるのは、あくまでも「使用される人」なので、事業主本人は含みません。なので、例えば事業主(所長さんとか)1人、事務員4人(フルタイム)の場合、事務所は計5人ですが、「使用される人」は4人にとどまっているため、強制適用の対象外です。

従業員を5人以上使用している個人の士業事務所は、施行日(令和4年10月1日)に強制適用となるため、社会保険の新規適用の手続きが必要となります。
手続きには「新規適用届」のほか、年金事務所が求める書類を添付することになります。また、合わせて「被保険者資格取得届」等も年金事務所へ提出します。

この新規適用に関して、
・手続きについて詳しく知りたい
・え、ちょっと面倒そう・・・。代わりにやってほしい
などの場合は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

【社会保険強制適用業種に追加される10の士業】
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【参考】「法律・会計に係る士業のみなさまへ」(PDFファイル)