【労働保険】労働保険料の計算方法が変わります(ご注意を!)

こんにちは、宗谷・稚内の社労士、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。
6月も半ばになり、社労士にとって最も忙しい季節、ハイシーズンがやって来ました。

毎年7月10日まで(今年は10日が日曜日のため11日まで)に提出する
①社会保険の算定基礎届
②労働保険の年度更新
この2つの書類作成で、全国の社労士はとても忙しくなります。
気合いと根性で乗り切る所存です!

さて令和4年度の労働保険年度更新ですが、実はこれまでと異なる部分があります。
それは「雇用保険料率が年度途中の10月で上がる」ことです。

【参考】令和4年度 雇用保険料率のご案内(PDF)

例えば「一般の事業」の雇用保険料率は、
前期(4月~9月)は1000分の9.5、後期(10月~来年3月)は1000分の13.5です。
なので令和4年度の労働保険料の計算も、令和3年度の賃金総額の半分に前記の料率、そして半分に後期の料率をかける必要があります。そしてこの2つを合わせた額が雇用保険分の概算保険料額となるわけです。
1年を通じて同じ保険料率で計算すると誤った数字になってしまいますから注意が必要です。

いやー、なんというか。
ただでさえ間違いが許されない労働保険料の計算がさらに煩雑に。
でもこれはコロナ禍で雇用調整助成金の支給が増え、雇用保険の財源が逼迫してしまったからなんですよね。足りなくなった分は労使みんなで負担しましょう、という趣旨です。

コロナの1日も早い終息を祈るとともに、雇用保険の財源が再び潤沢になることを願って、粛々と保険料の計算を頑張ります。

※令和4年度労働保険の年度更新期間は6月1日(水)~ 7月11日(月)です。