メンタル不調者の復職対応

こんにちは、宗谷・稚内の社労士、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。
年が明け2023年になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

中小企業事業団から隔月で送られてくる「ネットワークインフォメーション中企団」を楽しく読んでいるのですが、2022年12月号に掲載されていた「メンタルヘルス不調による休職・復職対応(第3回)」がとても興味深い記事でした。中企団のHPでも公開されています。(PDF、p.18)

産業医である連載担当の鈴木健太医師によると、メンタルヘルス不調で休職していた従業員が復職し、安定した業務ができるには5つの条件があるそうです。以下に引用します。
1. 睡眠生活リズムが2週間以上安定していること
2. 決まった勤務日と時間に継続した就労が可能であること
3. 業務遂行能力が回復していること(集中力の回復、翌日までに疲労回復可能など)
4. 休職に至った職場側の原因が改善していること
5. 休職に至った本人側の原因が見直されていること

メンタルを患い休職していた従業員は一般的に、
「ずっと休んでいると職場に迷惑をかける」
「このまま永遠に職場に戻れないかもしれない」
「休職が長引けば自然解雇になってしまう」
このような焦りから復帰を急ぎがちで、主治医の復職診断書を提出しても実際には業務に耐えられるレベルに戻っていないことがあります。こんな場合、会社側としては、本人は戻りたいと言っているが戻して仕事をさせてもいいのかどうか、判断に迷うところです。ときとして「もう少し休んでいなさい」と会社側が復職を止めることもあり得ます。

ひとくちにメンタル不全といっても症状は人それぞれであり、雇い主はケースバイケースでの対応になります。どうしたらいいのか戸惑い、復職したい本人とのやりとりに苦慮することも多くあるでしょう。鈴木医師の記事は対応の手順がわかりやすく解説されていて大変参考になります。私もお客様からのご相談に社労士としていいアドバイスができるように、この連載でしっかり勉強したいと思います。