熱中症にご用心:予防対策にはどんなものが?

こんにちは、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。

もうすぐ7月なのに稚内は寒い日が続いています。昨日も一昨日も暖房をつけてしまいました…。

宗谷はそんな感じですが、本州以南は梅雨やら何やらで30度を超えるところもあるようです。(日本は広い!)

暑くなってくると熱中症が怖いですね。従業員を暑さ寒さから守り、職場環境を快適に整えるのも事業主の大切な役目の一つです。

世間で採られている熱中症の予防対策は…

・ペットボトルの水、経口補水液、塩飴、塩分補給のタブレットなどを支給

・ウォーターサーバーを設置していつでも冷たい水が飲めるようにする

・ファンの付いた涼しい作業着、屋外での作業で被る帽子、首に巻くアイスノンなどを支給

・休憩時間をこまめに取らせたり、昼寝をさせる

・熱中症がいかに怖いかを講習会で周知する  etc.

面白いなと思ったのは、

・工場のトイレに3段階の尿の色見本を掲示する

熱中症になると尿は茶褐色になるからだそうです。「おしっこの色を自分で確認して熱中症に注意しましょう」という啓発の貼り紙は、工場だけでなく学校などにも掲示されているのだそうです。

厚生労働省によるこのチェックリストも参考になります。(PDFファイル)

今年は新型コロナウィルスのせいでマスクと暑さとの兼ね合いが難しい夏になっていますが、こまめに換気して、人の配置が密の状態でなければマスクを外しての作業もアリだと思います。

夏の暑い日本では、熱中症で年間約1,500人が亡くなっています(平成30年、厚労省の人口動態統計より)。その大半は65歳以上の人々ですが、40歳~59歳でも183人が亡くなっており、若いから大丈夫、というものでもありません。

私も東京で暮らしていたことがあるので、本州の夏の暑さはよく知ってるんですよね…。本当に暑いです。イヤになるほどムシムシしてます。事業主さんも従業員さんも熱中症にはじゅうぶん気をつけて、夏を乗り切っていただきたいなと思います。

 

労働保険料年度更新:申告・納付の期限が8月31日までに延長

こんにちは、はまなす社会保険労務士事務所です。

毎年おなじみの「労働保険料年度更新」ですが、申告書の書類一式がぼちぼち、事業所へ届き始めているようです。

年度更新は例年、6月1日から7月10日までに申告・納付を済ませる必要がありました。しかし今年度の年度更新は、期限が6月1日から8月31日までに延長されています。こんなところにも新型コロナウィルスの影響が・・・

また、新型コロナウィルスの影響で事業の収入が減るなどして、労働保険料の納付が困難な場合は、特例で納付を1年間猶予してもらえます。その場合でも8月31日までに納付猶予申請書を労働局へ提出する必要があります。詳しくはこちら(PDFファイル)。

なお、あくまでも支払いの「猶予」であって「免除」ではありませんのでご注意を。

それと、毎年同じく7月10日が提出期限になっている社会保険の算定基礎届は、いまのところ特に期限の延長はアナウンスされていません。

それにしてもコロナ・・・ 早く収束しないかな〜・・・

 

令和2年3月分(4月納付分)から健康保険の保険料率が改定に

こんにちは、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。

例年になく雪が少なく穏やかだった宗谷の冬も終わり、稚内もすっかり春めいてきました。暖かいって、いいですね。日が長いって素敵ですね。

さて、令和2年3月分(4月納付分)から、健康保険の保険料率が変更になっています。北海道の保険料額表はこちら(PDF)。例えば給与を月末〆で翌月10日払いにしている会社などは、4月10日支給の給与からこの料率での健康保険料を引くことになります。

ところで以前、お客さまから「健康保険の保険料率は毎年変わるのに、厚生年金はずっと変わらないのはなぜ?」と訊かれたことがあります。

健康保険の保険料率は、全国健康保険協会が毎年度、その都道府県に住む被保険者の状況を見て計算し直します。都道府県によって料率が異なるのはそのためで、病院にかかる人が多く医療費がかさむ県は料率が高くなり、健康な人が多く医療費がかさまない県は低くなります。

いっぽう厚生年金は、年金制度改革と合わせて保険料を少しずつ上げていき、18.3%で打ち止めにする政策が取られました(『保険料水準固定方式』といいます)。増大し続ける社会保障の支出に合わせて厚生年金保険料を上げていってはキリがない、保険料は一定の上限にして、その中でなんとかやりくりしましょう、という考えです。平成29年に18.3%になり、それ以降は保険料率は上がっていません。でもこの方式も、いつ変わるかわからないですけどね・・・。

余談ですが、健康保険料率の複雑な計算方法も、国民年金や厚生年金保険の細かい数字も、社会保険労務士試験の範囲に含まれているので、受験生はゴリゴリ必死に暗記します。その暗記作業がもう、苦しくて苦しくて・・・。二度と経験したくないですね。合格できて本当によかったです。

 

SRアップ21例会に参加しました

こんにちは。

連日の雪かきに苦戦しながらもなんとか踏ん張っている、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。今年は雪が少なくて喜んでたのに〜、急にドカッときました 笑

さて先週になりますが、私が所属しているSRアップ21の例会があり、札幌へ行ってきました。

SRアップ21というのは、社会保険労務士による人事・労務管理の実務家集団のことです。(SR=社会保険労務士)

設立は平成6年で、現在では全国28都道府県にSRアップ21の支部があります。北海道支部には18人の社会保険労務士が在籍していまして、メンバーで年5〜6回、全道のどこかに集まって(札幌圏が多い)、例会と言う名の勉強会を開催しています。

私は去年の1月に、ご縁がありこのSRアップに入れていただきました。入った当初は私自身も「SRアップって?」という感じでよくわかっていなかったのですが…

例会に参加して所属の先生方とお会いしていくうちに、持っている知識や業界のトレンド、実務で遭遇した出来事などをシェアし合い、お互いに助け合い高め合うグループなのだとわかってきました。第一線でバリバリやられている先生ばかりなので、お話を聞くだけでもすごく刺激になります。入れていただけてよかったです、本当に。

労務管理や働き方改革についてや、就業規則の作り直しなどを、社労士に相談してみたいな、でもどうやって探したらいいかわからない… そう思っている方もいるかもしれません。

そんなときは、SRアップ21の名簿からお近くの社労士を見つけてコンタクトを取るといいかもです。お客様のために知識を増やし、刻々と変わる法改正もフォローし、社労士は社会にどう貢献できるかを常に考えている…。 SRアップ21は、そんなプロ意識に満ちあふれた社労士ばかり(やや手前味噌ですが)。ヤル気のある社労士を探す、一つの目安になると思います。

 

【働き方改革】36協定届の様式が変わりました

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

今年は北海道は記録的に雪が少なく、雪かきの回数も少ないのでとても助かっています。雪の少なさに困っているスキー場もあるようですが、私は毎年これぐらいだったらいいのにな〜、なんて思っちゃったりしています…(本音)

ところで、従業員に時間外労働をさせるのに必要な36協定届の様式が変わったのをご存知ですか? 中小企業の場合、今年(2020年)4月から、新しい様式で届出をすることになります。従来の様式のものは、4月1日の日付をまたぐ期間以外では使えません。「去年のをコピペで出しとこ♪」はもはや使えない技になってしまいました。

届出の様式が新しくなったのは、「働き方改革」の一環で時間外労働の上限に罰則付きで規制がかかるようになったからです。労働基準法の改正で、時間外と休日労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となりました。特別条項をつけた場合でも年720時間以下の制限がかかりますし、時間外労働の2か月平均や3か月平均がすべて80時間以内に収まらなければならないという、これまでになかったパターンの制限も導入されました。事業主には、とてもきめ細かい労働時間の管理が求められます。

この上限規制については、このパンフレット(PDF)が詳しいです。

厚生労働省は公式サイトで「36協定届等作成支援ツール」を提供していまして、私も試しに使ってみました。

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

サイト上でデータを入力していけば、自動的にPDFファイルにしてくれて、そのまま印刷することもできます。便利! 入力欄には、法律で定められた時間外労働や休日労働の上限などについての説明も丁寧にされてあって、作りながら新36協定の基本も学べます。

これは使わないと損ですね。是非、使ってみてください。労基署へ提出する36協定届のチェックボックスには、チェックを入れることをお忘れなく。これを入れ忘れると無情にも受け付けてもらえない可能性があります。