【雇用保険】自己都合退職の給付制限などが変わります

こんにちは、宗谷・稚内の社労士、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。

先の通常国会で雇用保険法の一部が改正され、5月17日に公布されました。今年の10月から令和10年10月の4年間で、主に育児休業関連の給付などが大きく変わることになります。

改正点はいろいろあるのですが、私が注目しているのは次の2つです。

1)自己都合離職者の給付制限が原則1か月に(令和7年4月から)

会社の都合でなく、自分の都合で仕事を辞めた場合、今は原則として基本手当(失業手当)をもらうまで2か月待たなければなりません。それが来年の4月からは、ハローワークで手続きをしてから原則1か月で基本手当の受給が始まります。以前は3か月待たねばなりませんでした。それが長すぎる、という指摘があり令和2年から2か月になり、ついに1か月に短縮されます。

2)週10時間の労働で雇用保険が適用に(令和10年10月から)

今は週の所定労働時間が20時間以上の人が雇用保険の対象になっています。それが令和10年からは週10時間以上で雇用保険が適用されることになり、給与から雇用保険料も引かれますし、離職したとき条件に当てはまれば基本手当(失業手当)をもらえることになります。
例えば、週3日、1日5時間だけパートで働いている、という人がいるとします。このパターンだと週の所定労働時間は15時間なので、今は雇用保険の対象にはなっていません。しかし4年後の10月からは雇用保険が適用されることになります。

雇用保険法はもともと、改正がすごく多い法律です。人々が働くかたちがどんどん多様化するのに合わせるためなのですが、制度改正が追いついてないのでは、と思うこともしばしば。上に挙げた2点も、人々の働き方に大きなインパクトを与える改正だと思います。厚生労働省によると、2)の適用拡大により、新たに雇用保険の適用対象となるのは最大で「約500万人」の見込みだそうです!