こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。(今回の投稿から、このキャッチフレーズを使っていくことにしました!)
仕事で社会保険や労働保険の事務を担当している方には、「7月10日」って、ある特別な意味を持つ日付ではないでしょうか。
そう、毎年7月10日は、
・健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額算定基礎届
・労働保険の年度更新
この2大イベント(?)の提出締切日なのです!
今年もぼちぼち、労働保険年度更新の書類が、事業所あてに送られ始めているようですね。(算定基礎届のほうは、もう少し先になるみたいです)
労働保険の年度更新は、昔は、毎年4月1日から5月20日までの間に申告することになっていました。それが平成21年(2009年)からは、6月1日〜7月10日へ申告期間が変更に。これは、社会保険の算定基礎届の締切(毎年7月10日)に合わせたからなのだそうです。
2大イベントの締切を一緒にすることで、事務担当者にわかりやすいように、どちらも届出・申告もれがないように、との、お国のあったか〜い親心なのだそうですが・・・、うーん、書類を作る担当者や社労士にとっては、締切をずらしてくれたほうが事務量が分散されてよかったのでは?なんて、思わないでもなかったりして・・・。
余談ですが雇用保険の「被保険者資格取得届」(誰かを雇い始めたら出す書類)も、「届出は翌月の10日まで」と決められています。これも、届出期限を「毎月10日」とバシッと区切ってわかりやすいようにしているのだそうです。
なお、今年(2016年)の労働保険年度更新の締切は、7月10日が日曜日という関係から、7月11日となっています。
土日を挟んで1日延びたからトクしました! って、そういう問題じゃないか(^^;;
それにしても、明日から6月というのに、稚内はまだまだ寒いです。今日は雨が降るとかで気温も低く、暖房をつけようかどうしようか、朝から真剣に悩んでおります・・・。