こんにちは、宗谷・稚内の社労士、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。
令和7年度は育児・介護休業法でいくつかの法改正があります。この記事では、まず令和7年4月施行の「育児関係」の改正事項についてご紹介します。「介護関係」については次の記事をご覧ください。
1)子の看護休暇の見直し
◯子の看護休暇の対象となるのは「小学校就学の始期に達するまで」の子でしたが、この4月からは「小学校第3学年修了まで」に拡大されました。ちょうど3年、延びたかたちです。
◯この休暇を取得できる理由にも「感染症に伴う学級閉鎖」「入園(入学)式」「卒園式」を追加。
◯労使協定により除外できる労働者から「継続雇用期間6か月未満」を撤廃。例えば入社してすぐの従業員もこの看護休暇を使えるようになりました。ただし「週の所定労働日数が2日以下」の従業員については、変わらず労使協定により除外できることになります。
◯この見直しに伴って、名称を「子の看護等休暇」に変更。
2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求が可能となる従業員の範囲が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」になります。この4月からは小学校に入る前の子どもを持つ従業員が申し出れば、所定外の労働(残業)の免除が認められます。
3)育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳に満たない子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが事業主の努力義務とされました。現状はあくまでも「努力義務」ですが、IT技術の発達や更なる育児環境改善の時代の要請により、いずれは「義務」になるかもしれません。
4)短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加(努力義務)
現在の制度では、3歳に満たない子を養育する従業員が短時間勤務を選択できるようにすることが、事業主の義務となっています。ただし、仕事の性質により、どうしても短時間勤務の措置を講ずることが難しい労働者(国際線のCAなど)については、労使協定を結んで代替措置を講ずれば短時間勤務の対象外とすることができるようになっています。この4月からは、その代替措置のメニューの1つとしてテレワークが追加されました。
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育児介護休業法は、小さな子どもを育てながら働く人々がより働きやすくなるよう、幾度となく改正を重ねてきました。この4月からの改正は、看護等休暇の対象となる子どもの年齢が3年以上伸びるなど、かなり大きな変更になっています。