ハードル低めです、介護支援取組助成金

(※6月17日、「介護支援取組助成金」の支給要件が厳しくなることが厚生労働省から発表されました。詳しくは6月18日のこの投稿をお読みください。)

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

6月も半ばですが、稚内はまだまだ寒いですね。昨日もあまりの寒さに、我慢できず暖房をつけてしまったのですが、これは我が家だけの問題なのでしょうか? 関東が梅雨の晴れ間で30度超えの暑さというのが、ちょっと信じられないです(^^;;

ところで、今年(2016年)4月1日から、仕事と生活の両立をテーマにした新しいタイプの助成金が登場しました。

その名も「介護支援取組助成金」。厚生労働省によるパンフレットはこちら(PDFファイル)。支給額は1事業主1回限りで、60万円です。

どんなものなのか、ざっくり説明しますと、

1)仕事と介護の両立に関する取組を行っていること。具体的には、

・介護と仕事の両立についての実態調査を把握するためのアンケート調査を行い、報告書を作る
・介護に直面する労働者を支援するための研修&周知
・仕事と介護の両立に関する相談窓口の設置&周知

2)育児介護休業法に基づく介護休業や時短勤務などの措置について、労働協約または就業規則に規定していること

3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること

この3つをすべて満たす事業所が申請することができます。事業所の規模は規定では問われていませんし、現在介護に直面している従業員がいるかどうか、また過去に介護休業を取った従業員がいるかどうかなども関係ありません。

国からいただける助成金や給付金というと、どうしても「自分の事業所がこの助成金の対象になるのかどうか、よくわからない」「たくさん資料を添付しなくちゃならなくて、申請が面倒くさそう〜」などのイメージが先行してしまいますよね。

でも、この「介護支援取組助成金」の申請は、わりとハードルが低い印象です。アンケートのための調査票や研修のためのパワーポイント資料、リーフレットもすべて、厚生労働省のサイト(こちら)に掲載されているものを事業所ごとに一部アレンジして使うことになりますし、申請に関するQ&A(PDFファイル)もとてもわかりやすいです。

社内研修は「人事労務担当者等による」となっていますが、Q&Aによると、部外講師や社労士が行っても大丈夫だそうです。ただ、「両立支援のひろば」へは、事業所内での研修などを開催する前に登録する必要があります。登録すれば使える仕事と介護の両立支援のシンボルマーク「トモニン」については、こちらをご覧ください

助成金の財源には限りがあるので、申請は早いほうがいいと思います。助成金は申請すれば必ずもらえる、という性質のものではありませんが、もしご興味があれば、はまなす社会保険労務士事務所へご相談ください。申請のお手伝いをさせていただきます!

 

カップケーキ

7月10日がやってくる!

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。(今回の投稿から、このキャッチフレーズを使っていくことにしました!)

仕事で社会保険や労働保険の事務を担当している方には、「7月10日」って、ある特別な意味を持つ日付ではないでしょうか。

そう、毎年7月10日は、

・健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額算定基礎届
・労働保険の年度更新

この2大イベント(?)の提出締切日なのです!

今年もぼちぼち、労働保険年度更新の書類が、事業所あてに送られ始めているようですね。(算定基礎届のほうは、もう少し先になるみたいです)

労働保険の年度更新は、昔は、毎年4月1日から5月20日までの間に申告することになっていました。それが平成21年(2009年)からは、6月1日〜7月10日へ申告期間が変更に。これは、社会保険の算定基礎届の締切(毎年7月10日)に合わせたからなのだそうです。

2大イベントの締切を一緒にすることで、事務担当者にわかりやすいように、どちらも届出・申告もれがないように、との、お国のあったか〜い親心なのだそうですが・・・、うーん、書類を作る担当者や社労士にとっては、締切をずらしてくれたほうが事務量が分散されてよかったのでは?なんて、思わないでもなかったりして・・・。

余談ですが雇用保険の「被保険者資格取得届」(誰かを雇い始めたら出す書類)も、「届出は翌月の10日まで」と決められています。これも、届出期限を「毎月10日」とバシッと区切ってわかりやすいようにしているのだそうです。

なお、今年(2016年)の労働保険年度更新の締切は、7月10日が日曜日という関係から、7月11日となっています。

土日を挟んで1日延びたからトクしました! って、そういう問題じゃないか(^^;;

それにしても、明日から6月というのに、稚内はまだまだ寒いです。今日は雨が降るとかで気温も低く、暖房をつけようかどうしようか、朝から真剣に悩んでおります・・・。

 

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アウトソーシング先としての社労士

例えば、ある会社で一人の社員さんが採用されたとします。そうすると、会社はいろいろな手続をしなければなりません。

フルタイム勤務で、社保完備、雇用保険も、ということになれば、「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届」を年金事務所へ。その社員さんの扶養に入っている配偶者や子供さん、親御さんなどがいれば「被扶養者届」も必要です。社員さんの基礎年金番号がわからなくて空欄だと資格取得届は受け付けてもらえませんので(20歳未満の方など例外もありますが)、「年金手帳再交付申請書」も。

パート採用やアルバイトだとしても、勤務時間が週20時間以上で、31日以上働いてもらうことが決まっていれば、雇用保険に入らなければならないので、加入の手続をハローワークで行うことになります。

また、その逆で、社員さんが退職したときは、社会保険の被保険者資格喪失届や、雇用保険の離職票などの作成・届出もすることになるでしょう。

これらの手続を専門に行っている人がいる会社もありますが、社長さんがそういった事務を全てやられている事業所もたくさんあります。

手続のために届出用紙を用意して、書き込んだりパソコンで記入したり、役所へ届けたりまたは郵送のための作業をして・・・となると、そこそこの時間がかかってしまうことも。

何かと忙しい社長さんがそれらのことをするとなると、時給換算でいくらぐらいになるでしょうか?

それなら煩雑な届出業務はプロの社会保険労務士に任せて、社長さんは本業に集中したほうがよほどコストパフォーマンスがいい、そういう場合もあると思うのです。

社会保険や労働保険関係事務のアウトソーシングの先、いわば「社外の総務部」として、社労士を活用していただけたらな、と思います。

 

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雇用保険料率の引き下げ

今年(2016年)の4月1日から、雇用保険の保険料率が引き下げられています。

厚生労働省のパンフレットはこちらです(PDF)。給与計算、そして今年の労働保険料年度更新のときには、3月までの雇用保険料率を使わないように気をつける必要がありますね。

新しい保険料率は、こうして見ると「けっこう下がったな〜」という印象です。保険料を負担する事業主さまにも、従業員さんにも、ありがたいことです。

私がハローワークで相談員として働いていた約10年前には、既に「労働保険特別会計の雇用勘定は優良会計」と巷で言われていた記憶があります。雇用保険制度そのものがバッチリ磐石で財政に余裕があるから、保険料率を下げて保険料収入が減ることになっても大丈夫なのでしょうね。

::: 雇用保険法は改正が多い法律で、社労士試験でも受験生泣かせの科目の一つです。このエントリを書いていて、社労士試験のために雇用保険料率の表を必死で暗記した日々を思い出し、「ぐへぇ(‘A`)」となりました(^^;;

 

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傷病手当金と出産手当金の計算方法が変わりました

健康保険に保険料を払ってかかっている人(被保険者といいます)には、「傷病手当金」と「出産手当金」の制度があります。

「傷病手当金」→プライベートな病気やケガで療養をするために仕事を休み、給料を受けられないとき

「出産手当金」→出産のために仕事を休み、給料を受けられないとき

これらのときには、条件が合えば申請書を出して各手当金の支給を受けることができます。

どちらの手当金も、1日あたりの支給金額をもとに支給されるのですが、今年(2016年)の4月から、その計算方法が変わりました。

以前は、「休んだ日の標準報酬月額」を30日で割り、その3分の2の額が1日あたりの金額となっていました。

改正後は、「一番最初に給付が支給された日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30日で割り、その3分の2の額が1日あたりの金額となります。

この改正についての、協会けんぽのパンフレットはこちら(PDF)。Q&Aのページもあり、とてもわかりやすいパンフレットですね!

::: 道北の稚内も春めいて暖かくなってきました。が、まだまだ風は冷たいです・・・(>_<)

 

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