ハードル低めです、介護支援取組助成金

(※6月17日、「介護支援取組助成金」の支給要件が厳しくなることが厚生労働省から発表されました。詳しくは6月18日のこの投稿をお読みください。)

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

6月も半ばですが、稚内はまだまだ寒いですね。昨日もあまりの寒さに、我慢できず暖房をつけてしまったのですが、これは我が家だけの問題なのでしょうか? 関東が梅雨の晴れ間で30度超えの暑さというのが、ちょっと信じられないです(^^;;

ところで、今年(2016年)4月1日から、仕事と生活の両立をテーマにした新しいタイプの助成金が登場しました。

その名も「介護支援取組助成金」。厚生労働省によるパンフレットはこちら(PDFファイル)。支給額は1事業主1回限りで、60万円です。

どんなものなのか、ざっくり説明しますと、

1)仕事と介護の両立に関する取組を行っていること。具体的には、

・介護と仕事の両立についての実態調査を把握するためのアンケート調査を行い、報告書を作る
・介護に直面する労働者を支援するための研修&周知
・仕事と介護の両立に関する相談窓口の設置&周知

2)育児介護休業法に基づく介護休業や時短勤務などの措置について、労働協約または就業規則に規定していること

3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること

この3つをすべて満たす事業所が申請することができます。事業所の規模は規定では問われていませんし、現在介護に直面している従業員がいるかどうか、また過去に介護休業を取った従業員がいるかどうかなども関係ありません。

国からいただける助成金や給付金というと、どうしても「自分の事業所がこの助成金の対象になるのかどうか、よくわからない」「たくさん資料を添付しなくちゃならなくて、申請が面倒くさそう〜」などのイメージが先行してしまいますよね。

でも、この「介護支援取組助成金」の申請は、わりとハードルが低い印象です。アンケートのための調査票や研修のためのパワーポイント資料、リーフレットもすべて、厚生労働省のサイト(こちら)に掲載されているものを事業所ごとに一部アレンジして使うことになりますし、申請に関するQ&A(PDFファイル)もとてもわかりやすいです。

社内研修は「人事労務担当者等による」となっていますが、Q&Aによると、部外講師や社労士が行っても大丈夫だそうです。ただ、「両立支援のひろば」へは、事業所内での研修などを開催する前に登録する必要があります。登録すれば使える仕事と介護の両立支援のシンボルマーク「トモニン」については、こちらをご覧ください

助成金の財源には限りがあるので、申請は早いほうがいいと思います。助成金は申請すれば必ずもらえる、という性質のものではありませんが、もしご興味があれば、はまなす社会保険労務士事務所へご相談ください。申請のお手伝いをさせていただきます!

 

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