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カスタマーハラスメント対策マニュアル

こんにちは、宗谷・稚内の社労士、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。

先日、厚生労働省がホームページにこんなマニュアルをアップしているのを見つけました。

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(PDFファイル)

51ページもありボリューミーですがざっと読んでみました。
最初のほうは少し抽象的なんですけど、中盤からは顧客によるハラスメント行為やその対応例など具体的な内容が増え、とても興味深いコンテンツになっています。

このマニュアル作成にあたっては日本航空や全日空、JR東日本、有名外資系ホテルなどがヒアリングに協力しており、カスタマーハラスメントの資料としても一線級のものだと思います。

私はまだカスタマーハラスメントの被害に遭ったことはありませんが(良いお客様ばかりで感謝しています)、何かあったときにはまずこのマニュアルを参考にするつもりです。

【参考】カスタマーハラスメントとは
「顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為」。
令和2年1月、厚生労働省はこれらの「カスタマーハラスメント」について、事業主は、
①従業員からの相談に応じ、適切に対応するための体制の整備やカスハラ被害者への配慮の取組みを行うことが望ましい
②被害を防止するための取組みを行うことが有効である
との指針を定めています。

 

北海道の最低賃金は据え置き

こんにちは、宗谷・稚内の社労士、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。

10月に入り稚内はすっかり肌寒くなりました。朝晩は暖房をつけています。テレビではサンポットやコロナのストーブのCMが始まっています(早すぎるよ〜)。

社労士的に10月といえば、最低賃金アップの季節。毎年10月1日上がる全国の最低賃金を注視していたのですが、今年は・・・ なんと北海道は上がりませんでした。861円で据え置きです。

全国で最も高い最低賃金は東京都などの1,013円ですが、東京も上がらずこのまま。北海道も東京も、最低賃金の引き上げがなかったのは2003年以来17年ぶりのことです。

ところで、先日、スイスのジュネーブの最低時給fが23スイスフラン(約2,600円)になったことがネットで話題になっていました。

これは東京の2.5倍で、世界最高の額です。例えば週に30時間働く契約だと1か月約31万円になります。すごいな、ジュネーブに移住しようかな!(フランス語ほとんどできないけど!)と一瞬思いましたが、ジュネーブの物価の高さもまた世界最高レベルなのですよね。

それに比べてアメリカの連邦最低賃金は7ドル25セントで、約800円です。カナダのアルバータ州が最低賃金15カナダドル (約1,180円)なので、カナダに比べると随分安いなと思います。

 

開業記念日/雇用保険の給付制限が変わります

こんにちは、宗谷・稚内のはまなす社会保険労務士事務所です。

10月1日で弊事務所はちょうど開業5周年を迎えました。もう5年!という気もしますし、まだ5年!という感じでもあります。これからも開業当時の初心を忘れず頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、この10月1日から様々なことが変わりました(第三のビールが値上がりしたり…)。

雇用保険の失業給付における「給付制限」も、これまでの3か月から2か月に短縮になりました。厚生労働省のパンフはこちら(PDFファイル)。

正当な理由がない自己都合退職の場合、これまでは基本手当をもらえるまで3か月待たなければなりませんでしたが、この10月1日以降に離職する人は、正当な理由がない自己都合で辞めた場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月になります。

重責解雇など、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職する人は、引き続き3か月の給付制限があります。

もともと3か月の給付制限は、自分の都合で仕事を辞めて安易に失業給付をもらうのを防止する目的がありましたが、「3か月は長すぎて自由な転職を阻んでいる」「当面の生活費がないと安心して求職活動ができない」との意見があり、2か月に縮めたものです。

私にも自己都合退職→3か月の給付制限の経験がありますが、給付制限期間中はアルバイトはできるもののまとまった額の失業手当がもらえないのでやはり経済的にもきつかったですし、不安でした。これはとてもいい制度改正なんじゃないかと思います。

 

熱中症にご用心:予防対策にはどんなものが?

こんにちは、はまなす社会保険労務士事務所の日野です。

もうすぐ7月なのに稚内は寒い日が続いています。昨日も一昨日も暖房をつけてしまいました…。

宗谷はそんな感じですが、本州以南は梅雨やら何やらで30度を超えるところもあるようです。(日本は広い!)

暑くなってくると熱中症が怖いですね。従業員を暑さ寒さから守り、職場環境を快適に整えるのも事業主の大切な役目の一つです。

世間で採られている熱中症の予防対策は…

・ペットボトルの水、経口補水液、塩飴、塩分補給のタブレットなどを支給

・ウォーターサーバーを設置していつでも冷たい水が飲めるようにする

・ファンの付いた涼しい作業着、屋外での作業で被る帽子、首に巻くアイスノンなどを支給

・休憩時間をこまめに取らせたり、昼寝をさせる

・熱中症がいかに怖いかを講習会で周知する  etc.

面白いなと思ったのは、

・工場のトイレに3段階の尿の色見本を掲示する

熱中症になると尿は茶褐色になるからだそうです。「おしっこの色を自分で確認して熱中症に注意しましょう」という啓発の貼り紙は、工場だけでなく学校などにも掲示されているのだそうです。

厚生労働省によるこのチェックリストも参考になります。(PDFファイル)

今年は新型コロナウィルスのせいでマスクと暑さとの兼ね合いが難しい夏になっていますが、こまめに換気して、人の配置が密の状態でなければマスクを外しての作業もアリだと思います。

夏の暑い日本では、熱中症で年間約1,500人が亡くなっています(平成30年、厚労省の人口動態統計より)。その大半は65歳以上の人々ですが、40歳~59歳でも183人が亡くなっており、若いから大丈夫、というものでもありません。

私も東京で暮らしていたことがあるので、本州の夏の暑さはよく知ってるんですよね…。本当に暑いです。イヤになるほどムシムシしてます。事業主さんも従業員さんも熱中症にはじゅうぶん気をつけて、夏を乗り切っていただきたいなと思います。

 

労働保険料年度更新:申告・納付の期限が8月31日までに延長

こんにちは、はまなす社会保険労務士事務所です。

毎年おなじみの「労働保険料年度更新」ですが、申告書の書類一式がぼちぼち、事業所へ届き始めているようです。

年度更新は例年、6月1日から7月10日までに申告・納付を済ませる必要がありました。しかし今年度の年度更新は、期限が6月1日から8月31日までに延長されています。こんなところにも新型コロナウィルスの影響が・・・

また、新型コロナウィルスの影響で事業の収入が減るなどして、労働保険料の納付が困難な場合は、特例で納付を1年間猶予してもらえます。その場合でも8月31日までに納付猶予申請書を労働局へ提出する必要があります。詳しくはこちら(PDFファイル)。

なお、あくまでも支払いの「猶予」であって「免除」ではありませんのでご注意を。

それと、毎年同じく7月10日が提出期限になっている社会保険の算定基礎届は、いまのところ特に期限の延長はアナウンスされていません。

それにしてもコロナ・・・ 早く収束しないかな〜・・・