年金をもらえる資格、納付25年→10年に短縮

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

今朝も雪かきしました。疲れました・・・。でも、頑張る!

さて、老齢年金をもらうのに必要な最低加入期間(受給資格期間といいます)が、いまの25年から10年に短縮されることになりました。

「どうやら10年でもらえるようになるらしい」
「消費税を10%に引き上げるのとセットで、10年になるようだ」

去年からずっとそんなふうに世間では言われていましたが、ついに先日、国会で「年金機能強化法」の改正案が可決されたのです。

改正法は平成29年(2017年)8月に施行されて、10月から年金が支給される予定です。なお、この改正により年金をもらえる資格ができても、過去にさかのぼって年金を受け取ることはできません。

注意すべきなのは、年金は受け取る資格のある本人が「年金をもらいたい」と国(具体的には厚生労働大臣)に請求してはじめてもらえるものなので、この法改正で年金を受け取れることになった人も、自分で年金事務所へ請求を出す必要があります。

自分が最低加入期間を満たしているかどうかわからない場合は、年金事務所へ相談に行くといいです。年金額がざっくりいくらぐらいになるかも教えてもらえますし、請求書の記入のしかたも聞けます。

この法改正で新たに年金の受給資格を得られるのは、約64万人だそうで、「免除期間やカラ期間を合わせても、どうしても25年に届かない」と困っていた人には朗報ですね。

ただ私は、この法案成立のニュースを聞いて真っ先に思ってしまいました。財源、どうするの・・・? 来年4月に実施予定だった消費税率10パーセントへの引き上げは、見送られたのに。どこからお金もってくるの〜!?

 

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