平成29年1月から雇用保険の適用が変わります

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

稚内はとても寒い日が続いています。いや〜、しばれますね・・・。11月でこんなに寒いなんて、今年の冬はいったいどうなっちゃうんだろう!?と戦々恐々としております。

さて、今日は雇用保険法の改正のお話です。

現在、雇用保険では、新たに雇い入れる人が65歳以上の場合、被保険者とはなりません。しかし来年の1月からは、新規採用者が65歳以上でも、雇用保険が適用となります。(採用した月の翌月10日までに届け出)

今すでに事業所で雇用されているけれど、65歳以上のため雇用保険の被保険者でない人は、平成29年1月1日付で被保険者資格取得届をハローワークへ出す必要があります。(この場合、届出の期限は特例で平成29年3月31日まで)

新規採用の人も、来年1月1日付で雇用保険に入ることになる人も、どちらもくくりは「高年齢被保険者」です。

65歳になる前から働いていて、65歳を過ぎて「高年齢継続被保険者」となっている人については、届出はいりません。

また、4月1日の時点で64歳以上の被保険者は、事業主の負担分も本人の負担分も、雇用保険の保険料は免除ですが、この法改正で、65歳以上の被保険者にも保険料がかかることになりました。ただし、保険料の徴収は平成32年度(2020年度)からです。東京オリンピックの年からですね。

なので労働保険(労災保険+雇用保険)の保険料については今のところ変更はありませんが、来年1月からは、65歳以上の人を雇っているとき、そして65歳以上の人を雇い入れるときの被保険者資格取得手続が増えます。雇用保険の事務を担当している方は注意が必要です。

この取扱いの変更については、この厚生労働省のパンフレット(PDFファイル)がわかりやすいです。

それにしても雇用保険法は、改正が多い法律ですね〜。それだけ、人々の働き方が、時代とともに変わってきていて、雇用保険制度もその変化にこまめに対応し続けているということなのでしょうね。

社労士試験の受験生からしてみたら「(法改正は)もう勘弁してください (つД`)」って感じだと思いますが・・・(^^;;

 

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