労働保険料年度更新:申告・納付の期限が8月31日までに延長

こんにちは、はまなす社会保険労務士事務所です。

毎年おなじみの「労働保険料年度更新」ですが、申告書の書類一式がぼちぼち、事業所へ届き始めているようです。

年度更新は例年、6月1日から7月10日までに申告・納付を済ませる必要がありました。しかし今年度の年度更新は、期限が6月1日から8月31日までに延長されています。こんなところにも新型コロナウィルスの影響が・・・

また、新型コロナウィルスの影響で事業の収入が減るなどして、労働保険料の納付が困難な場合は、特例で納付を1年間猶予してもらえます。その場合でも8月31日までに納付猶予申請書を労働局へ提出する必要があります。詳しくはこちら(PDFファイル)。

なお、あくまでも支払いの「猶予」であって「免除」ではありませんのでご注意を。

それと、毎年同じく7月10日が提出期限になっている社会保険の算定基礎届は、いまのところ特に期限の延長はアナウンスされていません。

それにしてもコロナ・・・ 早く収束しないかな〜・・・