謹賀新年&社労士あるある!?

新年あけましておめでとうございます。

稚内は例年になく穏やかな年越しでした。元日の朝は明るい朝日で東の空は眩しいほど。宗谷岬の初日の出も、ばっちりだったみたいです!

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友人の息子さんが宗谷岬で撮影したご来光。うーん、今年はいい年になりそうだあ!

私も日の出直後、北門神社へ初詣。境内は清々しい空気に包まれており、気持ちよく参拝することができました。

授与所でお札を買い求めたら、若くて可愛らしい女性が対応してくれました。笑顔が素敵でとーっても感じのいい人だったのですが、、、

(アルバイトなのかな? 若く見えるけどまさか年少者じゃないよね!? 何時から働いてるの? 朝5時前から働いてるとしたら、ちゃんと深夜割増の賃金もらってるかなあ?)

などなど、労基法が頭に浮かんでアレコレ考えてしまうのは、社労士のサガでしょうか(^_^;; けっこう、社労士あるあるだと思うんですけど。

こんな私ですが、2017年も「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所をよろしくお願いいたします!

宗谷岬 de 初日の出

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

ここ数日は雪もあまり降らず穏やかな天気の稚内です。でも今週の金曜日はまた吹雪の予報(>_<)

寒い中、町内会の班長さんが今月も「広報わっかない」を届けてくださいました。この広報はカラー刷りで14ページもあり、稚内のニュースや行事を知ることができるので、毎月読むのが楽しみなんです。

広報に載ってましたが、来年もやるんですね、「初日の出 in てっぺん」イベント!

日本最北端の地・宗谷岬で、朝5時30分にかがり火を点火、6時15分頃花火が打ち上げられ、6時25分に工藤市長がご挨拶して記念品をプレゼント、7時13分頃に日の出・・・という流れ。なかなか盛りだくさんですね。

宗谷岬での年越しは、NHKの人気番組「ドキュメント72時間」で取り上げられ(2014年の年間ベスト2位)、一気に有名になりました。今年の元旦は、このイベントに1,500人もの人が参加したというから、すごいです。

宗谷岬で新年を迎えたい!という人が増えたので、市内から宗谷岬までのシャトルバスも出てるんですよね。元日のイベントで準備もいろいろ大変だと思います。工藤市長をはじめ、市の担当者さん、スタッフさん、本当にお疲れ様です。

稚内で生まれ育った私ですが、宗谷岬で年越しの経験はありません。と言うか、宗谷岬でテントを張って初日の出を待つ人たちがいることを「ドキュメント72時間」で初めて知りました(^_^;; 

我が家から宗谷岬まではたったの30キロです。冬なのでお天気次第ですが、早朝にクルマを走らせて一度は拝んでみたいですね、間宮海峡に浮かび上がるご来光。見られたら、その年は特別な年になるような気がします。

 

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変わります! 育児・介護休業法

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

朝からしんしんと雪が降ったかと思えば昼頃にはすっきり晴れたり、またわーっと降ったり、ころころと天気が変わりやすい今日の稚内です。来週は晴れの日が続くようなので、雪かきも一息つけるかな。楽しみです!

さて、2017年(平成29年)1月1日から、改正育児・介護休業法が施行されます。解説のパンフレットはこちら(PDFファイル)。改正のポイントをざっくり書き出してみます。

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1)介護休業の分割取得が可能に

介護をする対象の家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取ることができるようになります。従来は分割で取ることができませんでした。

2)介護休暇の半日単位での取得OK

1日単位でしか認められていなかった介護休暇(介護休業とは別です)が、半日単位(所定労働時間の2分の1)で取ることができるようになります。

介護休暇とは:1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日)、介護などの目的で取ることができる休暇です。

3)介護のための所定労働時間の短縮措置が使いやすく

介護のための所定労働時間の短縮措置を、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用ができるようになります。

4)介護のための残業の免除が利用可能に(新設)

従来は、「介護があるから残業は免除してほしい」という希望があっても制度がありませんでしたが、1月からは対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで残業の免除(所定外労働の制限)を利用できるようになります。

5)有期契約労働者の育児休業介の取得要件がゆるく

期間の定めのある契約社員の場合、従来は、「子が1歳になった後も雇用が継続される見込みがあること」が育児休業を取れる要件の一つでしたが、改正後はその要件がなくなりました。また、子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでなければ、雇用契約の更新があるかないかわからない場合でも、育児休業を取れることになりました。

6)子の看護休暇が半日単位で取得OK

小学校に上がる前の子を育てている労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)、子の看護休暇を取れますが、従来は1日単位の取得のみでした。1月からは半日単位で取れることになり、子どもの看病や通院の付き添いに使い勝手がよくなります。

7)育児休業等の対象となる子の範囲が拡大

特別養子縁組の監護期間中の子なども育児休業等の対象となります。従来は法律上の親子関係がある実子、または養子のみが対象でした。

8)上司・同僚によるマタハラ等を防止する措置が義務付けに(新設)

事業主が妊娠、出産、育児介護休業を理由とする不利益な取り扱いをするのは従来から禁止でしたが、1月からは上司・同僚からのいやがらせ(いわゆるマタハラ、パタハラなど)を防止する措置を取ることが事業主に義務付けられます。

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ポイントはこんな感じです。

就業規則を定めている事業所は、これらの内容を盛り込んで、就業規則を改訂する必要があります。

育児・介護休業法は改正が繰り返されていて、今後もマイナーチェンジが続くと思われますので、就業規則を作る場合は、本則とは別に「育児・介護休業規程」として整備するのがベターですね。

 

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年金がもらえるのは65歳から?

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

寒い日が続いていますね。札幌では雪が50センチも積もったとか。ひえ〜。稚内で50センチ降ったら、チビな私は、どうやって雪かきしたらいいんでしょうね!? そもそも玄関から外へ出られないかも(^^;;

さて、今日は年金のお話です。

年金(老齢年金)がもらえるのは65歳から、と思っている人が多いようです。

実際には、60歳からもらえる人もいます。

昔、老齢年金は60歳から支給でした。しかし昭和61年(1986年)、年金制度の大改革が行われ、政府は老齢厚生年金の支給開始年齢を65歳に引き上げることに。背景には日本社会の高齢化による年金制度の不安定化(財源不足など)や、制度そのものに欠陥があり、それを改善しなければいけなかった・・・という事情があったのです。

しかしそれでは60歳からもらえる年金をアテにして老後の人生設計をしていた人にはたまったもんじゃない。60歳で定年になったとしたら、65歳で年金もらえるようになるまでの5年間、どうしたらいいの? 困りますよね。なので、そういうギャップを埋めるためのシステムが必要になります。

そこで生まれたのが、「特別支給の老齢厚生年金」です。

要件は色々ありますが、老齢年金をもらえる資格を得られる年数(25年)、年金の保険料を掛けていて、厚生年金を1年でも掛けていたことがある人は、生年月日と性別にもよりますが、60歳からこの支給の対象になります。

が、これを知らない、なんとなく知ってはいるけどよくわからない、知っているけど自分にはもらえる権利がないと思っている・・・、そんなケースが意外に多いらしいのです。

NIKKEI STYLE の記事「年金もらい忘れご用心」によれば、老齢年金を受給できる資格があって、年金機構から請求の用紙が届いたにもかかわらず、もらえるための請求をしていない人が1割にものぼるのだとか。

実にもったいない話です。私などは職業柄か、こういうものはさっさと出さないと気がすまないほうです。国からいただける臨時給付金の請求も、届いたその日に書いて翌日ポストに投函です(^^;;

国でやっている年金は、老齢にしろ障害にしろ遺族にしろ、基本的に「ください」と自分で請求しないともらうことができません(「裁定請求」といいます)。年金をもらえる権利が消えてしまう時効は5年なので、特別支給の老齢厚生年金の場合、65歳になるまでに気づいて年金の請求をすればさかのぼって受給できますが、なるべく早く請求したほうがいいです。

今の裁定請求書は全部で19ページもあるのですが、見開きの左ページに丁寧な解説がありますし、請求書の書き方がわからなければ、年金事務所で教えてくれます。また、請求手続きを代行している社労士もいますので、問い合わせてみてもいいと思います。(当事務所でも手がけています!)

なお、この特別支給の老齢厚生年金は完全に期間限定で、女性の場合、もらえるのは昭和41年4月1日生まれの人まで。ちょうど私の学年の女子からは対象外なんです。がっくし。65歳になる前からもらえる年金、心から羨ましいです・・・。

 

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賞与支払届の提出をお忘れなく

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

雨が降って雪も溶けて、わりと暖かい日が続いていた稚内ですが、今日は朝からずっと吹雪でした。朝晩2回の雪かきはつらい・・・(>_<)

さて、12月です。冬のボーナスを支給する事業所さんもあるかと思います。健康保険・厚生年金の適用事業所にとっては、「賞与支払届」の季節ですね。

賞与支払届の用紙は、事業所から申し出のあった「賞与支払月」の前になると、年金機構から事業所宛に送られます。この用紙には、従業員の氏名や整理番号、生年月日などの情報が全て印字されているので、事業所さんはボーナスの金額を届出用紙に記入して送り返すだけなのでラクチンです。

「ボーナスを出してないから支払届はスルーしていい」と勘違いしている事業主さんもいらっしゃるようですが、そうではないです。支給しなかったとしても、「総括表」だけは提出しなくてはなりません。これを出さないでいると、出すまで年金機構からの督促が続きますので、ご注意を。

それから70歳以上の従業員がいる場合は、「厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を出す必要があります。

何らかの理由で、送られてきた用紙を紛失してしまった場合は、年金機構の公式HPからも用紙をダウンロードできますし、年金事務所でもらってくることもできます。

従業員の数が多くて、用紙に名前とかを書くのがしんどい!と言う場合は、管轄の年金事務所に依頼をすれば、名前などを印字したものを送ってくれる・・・はずです。少なくとも、私が在籍していた平成27年8月までは、稚内年金事務所は送っていました(今は違うかも!?)。

「もうボーナスは出していないのに、賞与支払届の用紙が送られてくるんだよね。もう送らないでほしい」

とお悩みの事業所さんもあるかもしれません。その場合は、「賞与支払届 総括表」の「⑤変更後の賞与支払予定月」の欄に「00」と書いて提出すれば大丈夫です。

賞与支払届

↑このように。

こうすれば、年金機構が持っている事業所の賞与支払月データが上書き訂正されて、用紙は送られてこなくなります。

年末調整や確定申告の準備などで何かと忙しい年の瀬ですが、賞与支払届も社会保険料の基礎となる、とても重要な届書です。提出をお忘れなく!