厚生年金保険の保険料率が変わります

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

平成28年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の保険料率が変更になります。

新しい保険料額表はこちら(PDF)。給与計算のときには注意が必要ですね。

なお、この保険料額表の下のほうにも書かれているのですが、この10月から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88,000円に引き下げられるため、新しい保険料額表がまた近々、厚生労働省のサイトで公開されることになります。

88,000円に引き下げられるのは、10月からパートタイマーも社会保険に加入することになっているからです(当面、従業員501人以上の事業所で働く方が対象)。

ところで、友人などからときどき質問を受けることなのですが、社会保険の保険料は、「当月から控除」するものなのか、それとも、「翌月控除」が正しいのか?

答え:社会保険料は、「翌月の給与から控除」が基本です。なので、例えば9月から採用になった人がいたとして、その人の健康保険と厚生年金の保険料は9月に支給される給与からは引かず、翌月の10月に支給される給与から控除を開始します。

これは、社会保険の保険料が「末日に在籍している人の分を翌月の末日までに納付」と定められているからで、年金機構から来る納付書にも、そのように計算された保険料額が記載されています。

「9月分の保険料を9月支給の給与から引いちゃダメなの?」と思う人もいるかもしれません。絶対にダメ!とは言えないと思うのですが、納付書に記載されている保険料額とのズレが生じてしまいますし、例えば保険料を控除した給与を25日に支給した後、26日に退職する人がいたら、その人に保険料分のお金を返さなければならず、事務手続きが煩雑になってしまいます。

なのでやっぱり、社会保険の保険料は、翌月控除が無難だと思います。

 

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