稚内に初雪が降りました

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

稚内は冷え込む日々が続いておりまして、もう暖房を全開にして過ごしています。

昨夜遅く、窓をパチパチ、パチパチと激しく叩く音がしたので、何かと思って外を見てみたら・・・、

なんと雪が降っていましたあ! 小粒のヒョウみたいな雪が!

ええー、もう初雪!? まだ10月のはじめなのに!?

稚内生まれ、稚内育ちの私もビックリです。ニュースによると、稚内では観測史上2番目に早い初雪だったそうです。

私は四季の中で冬が一番好きでして、特に10月から11月上旬くらいの「初冬」が1年で最も好きな時期です。

空気がどんどん冷たくなってきて、吐く息が白くなると、もうすぐ冬がやって来るんだ、とワクワクしてくるのです。

宗谷の冬は寒さも厳しいし日も短くて、なかなか大変なんですけどね。雪かき苦行もあるし・・・(^^;;

でも北海道の冬は長いので、冬を楽しまないともったいない。私も温泉やおいしい食べ物、ウィンタースポーツで今年の冬も楽しく過ごしたいと思います。

 

Two Red Teapots

健康保険:10月から別居の兄姉も扶養に入れます

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

10月です。私は開業社労士として2年目を迎えました。初心を忘れず、気を引き締めて頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、この10月から健康保険の被扶養者の要件が変わっています。

これまでは、被保険者(会社で働いていて健康保険料を納めている人)の兄・姉は、被保険者と同居をしていなければ健康保険の扶養に入れられませんでしたが、今月からは別居していてもOKとなりました。生計維持についての要件(被扶養者の年収が130万円未満、60歳以上は180万円未満)はそのままです。

これ、社労士目指して勉強しているときから不思議だったんですよね。弟と妹は、離れて暮らしていても健康保険の扶養に入れることができるのに、なんで兄と姉はダメなんだろう?って。

世間には、何らかの理由で収入が少ないお兄さんやお姉さんを経済的に支えて頑張っている人がたくさんいるというのに・・・。きょうだいで被扶養者になれる要件に差をつけるのは、ちょっと不公平だし不合理じゃないの〜?と疑問に思っていたんです。

しかしこの改正で、その不公平さも解消されました。「一緒に住んでないんだけど、兄(または姉)を健康保険の扶養に入れたい」と思っている人には朗報ですね!

 

カラフルキャンドル

10月から最低賃金が引き上げに

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

9月も下旬だというのに、秋晴れが続き気温も高い稚内です。

「お盆を過ぎたら涼しい秋」、それが宗谷のオキテのはずだったのに。いったいどうしてしまったのでしょうか・・・!?

それはともかく、10月1日から北海道の最低賃金が764円から786円へ引き上げになります。時給制のパートやアルバイトの方のいる事業所さんは、10月からは時給786円を下回らないようにしなければなりません。

最低賃金は各都道府県で異なるのですが、最も高い東京は907円から一気に25円上がって932円。

今年はすべての都道府県で21円以上も引き上げられていて、この引き上げ幅の大きさは、新聞やニュース番組でも話題になりましたよね。

ところで、「最低賃金法」には、

「最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」(第8条)

という条文があり、事業主に最低賃金の周知義務を課しています。会社は、「いまの最低賃金は、786円ですよ〜」と従業員に知らせないといけないのです。

私が働いていた札幌の財団法人でも、毎年10月になると同僚の男の子がいそいそと最低賃金の額を知らせるポスターを作って、各課の壁に貼って回っていました。

その頃の北海道の最低賃金って、667円〜だったんですよね。それが今では786円。うわあ、上がったな〜、という印象です。

 

カラフルスムージー

「JAF Mate」10月号に稚内が登場

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

カラッと天気のいい日が続く稚内です。このところ、いろいろあってバタバタしていますが、体調を整えて頑張っていかなければ!

ところで、私はクルマを運転するので、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)に加入しています(これまでに2度ほど、バッテリー上がりでお世話になりました・・・(^^;;)

JAFの会員になると毎月「JAF Mate」という雑誌が送られてきまして、とにかく運転が大好きな私は、クルマづくしのこの雑誌を読むのが毎月とても楽しみなんです。

先日、2016年10月号が届いたのですが、看板連載の「おくに自慢navi」に、我が稚内市が登場していましたー! 「えっ、稚内!?」とビックリしたけれど、とても嬉しかったです。

記事は「稚内ブランド」の紹介が中心で、宗谷丘陵と防波堤ドームという、私が選ぶ「稚内のいい場所ベスト3」のうち2つも取り上げられていました。

宗谷岬にある間宮堂のラーメンや、稚内副港市場で食べられる稚内牛乳のソフトクリームなど、地元のグルメの紹介もばっちり。このソフトクリームは本当においしくて、来稚の折にはぜひぜひ皆様に食べていただきたい逸品です。

私は、この「おくに自慢navi」と巻頭の「JAFストーリー」のライターである松尾伸弥さんの大ファン。わかりやすく、さらりと涼しく、それでいてユーモアのある文章が最高で、こんな文章を書けるようになりたいな、といつも思いながら読んでいます。

その松尾さんが、宗谷に来ていたなんて! いち面識もありませんが、感激です。ライターのお仕事で日本全国行かれている松尾さんの目に、宗谷はどう映ったかな。温泉とか食べ物とかエンジョイしていただけたかな。稚内を気に入ってくれたら嬉しいな〜。そんなことばかり考えているのでした。

 

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北海道遺産 宗谷丘陵

厚生年金保険の保険料率が変わります

こんにちは、「宗谷・稚内の社外総務部」はまなす社会保険労務士事務所です。

平成28年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の保険料率が変更になります。

新しい保険料額表はこちら(PDF)。給与計算のときには注意が必要ですね。

なお、この保険料額表の下のほうにも書かれているのですが、この10月から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88,000円に引き下げられるため、新しい保険料額表がまた近々、厚生労働省のサイトで公開されることになります。

88,000円に引き下げられるのは、10月からパートタイマーも社会保険に加入することになっているからです(当面、従業員501人以上の事業所で働く方が対象)。

ところで、友人などからときどき質問を受けることなのですが、社会保険の保険料は、「当月から控除」するものなのか、それとも、「翌月控除」が正しいのか?

答え:社会保険料は、「翌月の給与から控除」が基本です。なので、例えば9月から採用になった人がいたとして、その人の健康保険と厚生年金の保険料は9月に支給される給与からは引かず、翌月の10月に支給される給与から控除を開始します。

これは、社会保険の保険料が「末日に在籍している人の分を翌月の末日までに納付」と定められているからで、年金機構から来る納付書にも、そのように計算された保険料額が記載されています。

「9月分の保険料を9月支給の給与から引いちゃダメなの?」と思う人もいるかもしれません。絶対にダメ!とは言えないと思うのですが、納付書に記載されている保険料額とのズレが生じてしまいますし、例えば保険料を控除した給与を25日に支給した後、26日に退職する人がいたら、その人に保険料分のお金を返さなければならず、事務手続きが煩雑になってしまいます。

なのでやっぱり、社会保険の保険料は、翌月控除が無難だと思います。

 

ラズベリーアンドスプーン